内容証明は無集配特定郵便局では扱わないから、集配郵便局か指定郵便
局の内容証明の窓口へ宛名と差出人を明記した封筒と一緒に差し出す
(債務整理の際、注意)。
窓口では証明印を押し、文書の一通を封筒に入れ(入れさせ)る。
そして差出人に書留の受領証(内容証明・配達証明と書かれている)と証明付
謄本一通を返してくれる。
これが内容証明郵便差出しの証明書である( 債務整理の際、重要)。
配達を証明するハガキは配達後、つまり後日に来る。
ついでにいっておくと、内容証明そのものと配達証明のハガキは、バラバラに
なりやすいから注意が必要である。
配達証明のハガキが着いたら直ちに内容証明の控えに貼るか綴じるかしてお
くといいだろう( 債務整理の際、注意)。
万一紛失した場合、配達証明は一年以内、内容証明郵便は五年以内であれ
ば再度証明が受けられる。
・電子内容証明
パソコンで作成した文書のデータを指定のところにEメールで送ると、紙に印刷
して封筒に入れて配達してくれるサービスが登場した。
「e内容証明」というのがそれだ。
これを利用すれば、24時間いつでも、しかも郵便局に出向かずに内容証明を
出すことができる(債務整理の際、注意)。
料金は普通に内容証明を出すのとそう変わらない。
しかし、利用するには、事前に登録やソフトのダウンロードが必要となり、内容
証明文書作成のルールも、紙で差し出す場合とは違うので、注意されたい。
